作成日:2014/07/03
雇用促進税制が延長されました
事業年度中に雇用者(雇用保険一般被保険者)数を5人以上(中小企業は2人以上)
かつ10%以上増加させるなど一定の要件を満たした事業主に対する税制優遇制度が、
平成27年度まで2年間延長されました
(個人事業主の場合は、平成27年1月1日から平成28年12月31日までの各年)。
この優遇措置を受けるために必要な「雇用促進計画」は、ハローワークにおいて
受け付けております。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/roudouseisaku/koyousokushinzei.html