作成日:2014/09/17
平成26年10月1日から育児休業給付金の取扱いが変更になります
これまでの育児休業給付金制度では、支給単位期間中に11日以上就業した場合は、
その支給単位期間について給付金は支給されませんでしたが、
平成26年10月1日以降の最初の支給単位期間からは、支給単位期間中に10日を
超える就業をした場合でも、就業していると認められる時間が80時間以下のときは、
育児休業給付を支給されるようになります。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000042797_2.pdf