作成日:2014/10/17
通勤手当の非課税限度額の引上げについて
平成26年10月17日に所得税法施行令の一部を改正する
政令(平成26年政令第338号)が公布され、通勤のため
自動車などの交通用具を使用している給与所得者に支給する
通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。
この改正は、平成26年10月20日に施行され、平成26年4月1日以後に
支払われるべき通勤手当(同日前に支払われるべき通勤手当の差額として
追加支給するものを除きます。)について適用されます。
勤手当の非課税限度額の引上げについて
https://www.nta.go.jp/gensen/tsukin/index.htm